シンガポールでビザ・永住権(PR)の取得手続きや、現地での婚姻・入学手続き等を行うにあたり、正式に英訳された「身分記載事項証明」が必要となる場合があります。
在シンガポール日本国大使館で発行してもらえる主な英文の「身分上の事項に関する証明」は、以下の通りです。
- 出生証明(Birth Cert)
- 婚姻証明(Marriage Cert)
- 離婚証明(Divorce Cert)
- 婚姻要件具備(Single Cert)
- 死亡証明(Death Cert)
- その他戸籍記載事項証明(Others)
その中でも特に、取得申請される方が多い「出生証明」と「婚姻証明」について、コロナ禍での最新情報(注意点)も添えて、詳しくご説明します!
この記事の内容
シンガポールで英文証明書(「出生証明」や「婚姻証明」)を取得申請する公的機関について
シンガポールで英文証明書(「出生証明」や「婚姻証明」)を取得申請する具体的な方法について
もくじ
シンガポールで英文証明書(「出生証明」や「婚姻証明」)を取得申請する公的機関について
シンガポールで英文証明書(「出生証明」や「婚姻証明」)を取得申請することができる公的機関は「在シンガポール日本国大使館」となります。
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
「在シンガポール日本国大使館」はOrchard(オーチャード)エリアにあります。MRT駅からは少し歩きますが、歩けない距離ではありません。お天気の良い日なら、ちょっとしたお散歩にも程よい距離だと思います。
ただ、入館に際し、顔写真付き身分証の提示が求められますので、ビザカード等はお忘れなくご持参くださいね。
また、新型コロナ流行後の注意点ですが、「窓口対応時間帯」と「予約方法」が変更となっています。
以前は、午前・午後の時間帯が開いており、予約も不要でしたが、2021年7月現在、「事前予約制」となっており、かつ、時間帯も「午前中のみ(午前8時30分から12時まで)」となっています。ご注意ください。
詳しくは、下記公式情報をご参照ください。
領事窓口業務の一時的変更について(受付時間及び一部証明書等の交付にかかる日数の変更及び予約制の導入)
シンガポールで英文証明書(「出生証明」や「婚姻証明」)を取得申請する具体的な方法について
英文証明書の取得申請を行う前に準備すべきものについて
さて、在シンガポール日本国大使館への英文証明書の取得申請前に、重要な前提条件があります。
それは、在シンガポール日本国大使館は「日本で発行された戸籍謄本の原本」をもとに、身分事項を抜粋英訳し、英文証明書を作成するサービスを請け負うスタンスということです。
それはつまり、取得申請を行う前に、自分自身で「日本で発行された戸籍謄本の原本」を手配する必要があるということです。
その為、日本に家族がいれば、各市区町村役場に対して代理で取得手続きを取ってもらい、シンガポールまで郵送してもらう形が一番スムーズかと思います。
その方法が難しい場合、各市区町村役場に直接問い合わせ、海外からの請求・郵送依頼に関する確認・相談を行う必要があります。
私も一度、確認してみたことがありますが、(コロナ禍ということもあり)「1ヶ月以上かかる」と言われました。
その為、この方法を取る場合、かなり時間的余裕を持って、手配を開始することをおすすめします。
英文証明書の取得申請の具体的な方法について
取得申請方法は非常に簡単で、予約した1回目の訪問で「必要書類を提出」し、その際に指定された2回目の訪問日に再訪問し、「手数料の支払い」と「証明書の受取り」を行う流れとなります。
領事情報 : 証明書 : 出生・婚姻・離婚・死亡などの身分記載事項証明
必要書類
1) 証明書発給申請書(窓口でも入手可能)
※最新情報は念の為、上記「領事情報」もご確認ください。
2)戸籍謄本の原本 1通(申請日の前3ヶ月以内に発行されたもの)
※最終的に返却してもらえます。
3)パスポート
4)手数料(現金のみで、釣銭のないように用意する必要あり/具体的な金額は「旅券の種類および手数料」を参照)
5)委任状(やむを得ない事情による代理申請の場合)
今回、私が申請者となり、夫の「出生証明」も取得申請したのですが、その場合は「委任状」は不要でした。
「証明書発給申請書」で希望証明書の必要枚数を書く欄に、現地で窓口の方がメモ(どの名義分が何枚必要か)を書いてくださり、申請書は1枚で通りました。
ちなみに、現地で思いがけず焦ったことがあります。
持参した「戸籍謄本」に記載されていない「両親のフルネームの英語表記」が求められたのです。
「出生証明」に英訳記載する為、窓口で確認を受けたのですが、意外に明確にわからない為(例えば、「太郎」は「Taro」か「Tarou」か?等)、事前に確認しておくことをおすすめします。
英文証明書の完成版イメージについて
発行された英文証明書はそれぞれ、以下のようなイメージとなります。
※書類自体の有効期限はありませんが、「発行日」の記載はある為、提出先が有効期限を求める場合、その日付をもとに判断される形となります。
出生証明
婚姻証明
※窓口の方が声をかけてくださり、「旧姓」も併記していただきました。必須ではないようなので、念の為、申請時に声をかけて依頼されると確実かと思います。(旧姓で発行される卒業証明書等と一緒に提出するような場合、非常に便利です)
また、手数料支払い時に「領収書」ももらえますので、もし、勤務先へ立替精算する必要がある方もご安心ください。
まとめ
「出生証明」や「婚姻証明」の取得申請は、手続きがシンプルながら、コロナ禍にあって、以前より手続きの制限が厳しくなっています。
また、何よりも「日本で発行された戸籍謄本の原本」の事前手配に時間がかかります。
その為、時間的には余裕を持って準備に取りかかってくださいね。
この記事のまとめ
シンガポールで英文証明書(「出生証明」や「婚姻証明」)の取得申請を行う先は「在シンガポール日本国大使館」となり、現時点では予約制(午前中のみ)となっている
事前に、自分自身で「日本で発行された戸籍謄本の原本」を用意する必要がある
「出生証明」においては、「両親のフルネームの英語表記」を事前に要確認
「婚姻証明」においては、念の為、窓口で「旧姓の併記」を依頼すると良い