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緊急速報
外国人がシンガポールで働く手段の一つだった「Dependant's Pass (DP) + Letter of Consent (LOC)」が急遽、2021年5月1日からNGとなりました!
今後、「DP」では働くことができず、「Employment Pass (EP)」や「S Pass」を取得する必要があります。
詳しくは「【最新改正】シンガポールで「DP & LOC」による就労が原則廃止へ(2021/5)」をご覧いただければと思いますが、緊急速報として、MOMからのメールもあわせてご報告します。ますます、外国人にとって、厳しくなってきましたね…
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外国人がシンガポールで働く為には、就労ビザ(ワーキングビザ)を取得する必要があります。
取得申請自体は、勤務先の企業が行いますが、その申請条件に自分自身の条件が合致していないと、いくら勤務先企業と本人の想いが通じ合っても、シンガポールで働くことはできません。(シンガポールの国から就労ビザが発行されない為)
その為、将来設計を考える上で事前に、シンガポールの就労ビザ発行に関する最新情報と、今の厳しい現実を確認しておいた方が良いでしょう。そうすることで、未来に向けて、きっと適切なアクションが取りやすくなると思います。
シンプルにまとめましたので、ご参考になれば幸いです!
この記事の内容
シンガポールの就労ビザ(ワーキングビザ)の種類と内容について
企業がシンガポールの就労ビザ(ワーキングビザ)を取得する為の申請フローについて
知っておくべき「シンガポーリアン・コア(Singaporean core)」という考え方について
もくじ
シンガポールの就労ビザ(ワーキングビザ)の種類と内容
MOM(Ministry of Manpower:シンガポール労働省/人材省)によると、「Work passes(就労ビザ類)」としては、かなり幅広い種類のものがリストアップされています。
ただ、実際に、外国人としてシンガポールへ海外赴任する、もしくは、現地採用として就職する場合に取得する就労ビザ(ワーキングビザ)は、基本的に以下の 3種類 2種類(2021年5月1日以降)となります。
Dependant's Pass (DP) + Letter of Consent (LOC)
※「Letter of Consent (LOC)」とは、本来働く為のビザではないビザ(DP)を保有している外国人が働く為の労働許可証明のこと。DPの保有だけでは働くことはできませんが、LOCを取得することで働くことができました。ただ、MOM長官による2021年3月3日のスピーチにおいて、2021年5月1日以降は「Dependant's Pass (DP) + Letter of Consent (LOC)」という就労形態は原則廃止とする旨が発表されました。
詳しくは、申請条件等含めて、一覧表にまとめました。下記をご覧ください。
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就労ビザの中では、EPが一番好条件で、しかし、企業にとっては一番ハードルの高いものとなります。
それぞれ「最低月額給与額」や「学歴」等の申請条件があります。もし、企業から採用オファーがあったとして、その月額給与額がこの申請条件をクリアしていない場合、就労ビザが取得できず、結局、入社できない状況となってしまいます。
その為、採用時の条件として、企業側に就労ビザ申請に関する考え方も事前に確認した方が安全でしょう。
ちなみに、MOMの公式ホームページには、「Self-Assessment Tool(通称:SATツール)」という簡易チェックツールがあり、採用時の諸条件や個人情報を簡易登録すると、取得できる可能性のある就労ビザ情報が出てきます。その就労ビザを確実に企業が取得してくれるのか、また、そのタイプが自分自身で納得できるものなのか、等を検討する上で使い勝手の良いツールだと思います。
簡単にステップを以下にまとめましたので、よろしければ、試してみてください!
Employment / S Pass Self-Assessment Tool (SAT)
① チェック開始
② 新規申請前提で、「申請暫定日」を登録
③ 申請予定の「職務情報」と「月額予定給与額」を登録
④ 「国籍」と「生年月日」を登録
⑤ 「社会人歴(期間)」と「該当職務の実務期間」を登録
⑥ 「資格証明情報」を登録(あれば)
⑦ セキュリティ上のチェックを入れる
⑧ 想定結果が表示される
企業がシンガポールの就労ビザ(ワーキングビザ)を取得する為の申請フロー
それでは実際、企業は一体、どのようにMOMに申請するのでしょうか。
一連の流れも以下の通り、まとめてみました。ご覧ください。
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申請フローをご覧いただくとわかるのですが、EPの扶養家族であるDP以外は、申請前に「MyCareersFuture 広告」(旧Jobs Bank)を出すというステップが必要です。
シンガポールの国にとって、外国人採用ありきで進めるのではなく、シンガポーリアン達にも公平に労働機会の場を提供するという取り組みが必要とされています。その結果、採用に影響する可能性が生じたり、取り組みが不十分とMOMに判断されると申請自体が却下される可能性もある為、企業にとってはなかなか重たいステップとなります。
知っておくべき「シンガポーリアン・コア(Singaporean core)」という考え方
シンガポールという国は、外国人労働者の雇用を積極的に行うことで国の成長を遂げてきました。
ただ、時代は変わり、シンガポール政府の考え方も変わり、今、「シンガポーリアン・コア(Singaporean core)」というポリシーのもと、国は運営されています。
外国人労働者を長期的には抑え、シンガポーリアンを経済活動の中心(コア)に据えるという考え方です。前述の「MyCareersFuture 広告」も、その考え方に則っています。
参考情報
そのような背景もあり、外国人の就労ビザ取得は年々厳しくなってきています。
実際、申請条件の「最低月額給与」は、年齢や経歴によってもっと高いものが求められ、その金額に至らない場合は却下されるというような実態があります。その金額がつり上がると、企業側の外国人採用もどうしても控えめとなってしまいます。
新型コロナの影響もあり、その傾向は更に加速してきていますので、就労ビザの取得には細心の注意と計画が必要となり、それは採用企業側と交渉する際に注意してゆきましょう。
まとめ
外国人がシンガポールで働く為に必要な就労ビザ(ワーキングビザ)について、その種類や内容、申請フロー等についてまとめてみました。
以前は積極的に外国人労働者を採用する空気感のあったシンガポールですが、今は、自国民(シンガポーリアン)の雇用を最優先とする流れとなっています。
その為、就労ビザの取得は年々、厳しさを増しています。シンガポールで働く計画を立てる場合、その点も踏まえて、早めの準備をおすすめします!
この記事のまとめ
外国人がシンガポールで働く際に取得する就労ビザは、基本的には「Employment Pass (EP)」か「S Pass」か「Dependant's Pass (DP) + Letter of Consent (LOC)」
シンガポール政府は、自国民(シンガポーリアン)の雇用を最優先とする「シンガポーリアン・コア(Singaporean core)」というポリシーを推し進めている
企業が就労ビザ申請を行うにあたり、事前にシンガポーリアンにも公平に採用を告知する為、「MyCareersFuture 広告」(旧Jobs Bank)を出す必要がある
シンガポールで働くことを計画する場合、就労ビザ取得の難しさを踏まえて、早めに動き出す方が良い